重度の障害を持った方の日中生活の場を提供し食事、入浴、排泄などの介護を行います。
近隣の散歩やお食事会などの外出も行なっています。
創作活動・音楽活動・アート活動・俳句活動を行なっています。
職員参加型の個別訓練を行い日々の生活に活かします。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3)障害者支援施設に入所する方であって障害者区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※(3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方